老朽化マンション等の建て替え実態などを調査
「分譲マンションの建替え等の検討状況に関するアンケート結果について、内閣府、法務省、国土交通省は11月21日、共同でを発表しました。
この調査は、老朽化マンション等の建て替え実態などを調査したものです。
それによると、管理組合にとって「建て替えを具体的に進めるにあたっての事実上の問題」は、「現在のマンションが容積率オーバーなどで既存不適格」が23.5%で一番多く、続いて「建て替え検討費用の確保が難しかった」が14.7%、「修繕・改修と建て替えのどちらが適切か分からなかった」が14.7%。
また、「合意形成上の問題」では、「高齢居住者や低所得者など個別の事情への対応が難しかった」が22.1%で一番多く、次いで「建て替え派と修繕・改修派で意見が対立した」が11.8%の順となりました。
既存不適格(きそんふてきかく)とは、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって不適格な部分が生じた建築物のことをいう。そのまま使用していてもただちに違法というわけではないが、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない(原則)。
既存不適格の建築物は増改築などの際に、建物全体を現行法(着工時の法律)に適合させる必要がある。
建て替えを円滑に進めるために必要なこととしては、「建築規制が緩和される仕組み」が42.6%、「公的な助成(事業費など)」が39.7%、「公的な支援(相談窓口など)」が23.5%、「仮住居に関する公的なあっせんの仕組み」が22.1%となった。
あわせて、81.8%が建て替え決議があれば、借家権の消滅請求ができる制度があってもよいと回答した。