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「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の施行に伴う「宅地建物取引業法施行令」(第3条)の改正について

国土交通省は11月4日、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)」を施行しました。

市町村長は、地域の歴史的な建造物について、歴史的風致形成建造物として指定することができ(第12条第1項)、その増築、改築、移転または除却をしようとする者は、その30日前までに、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない(第15条第1項および第2項)。

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律では、歴史的風致維持向上地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築等をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施工方法、着手予定日等を市町村長に届け出なければならないとされています(第33条第1項2項)。

当該規定に違反した者に対し、一定の罰則がかけられることとされています(第40条第1項)。

そのため、重要事項として契約締結前に購入者等に対して説明する必要があることから、地域歴史的風致法第33条の行為の届出について、宅地建物取引業法施行令第3条で規定する法令制限として追加することとになりました。

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