不動産関連用語(あ〜な)
市街地再開発事業
都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的に、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を行う事業。事業種別には第一種(権利変換方式)と第二種(管理処分方式)がある。
敷地整序型土地区画整理事業
低未利用地や不整形地等の有効利用等を図るため、技術基準等の弾力化により、敷地レベルでの小規模な土地の交換や再配置を行う土地区画整理事業。
事業認定と収用裁決
事業認定とは、土地収用法における事業の公益性を判断する手続であり、国土交通大臣(地方整備局長等を含む。)又は知事が行う。また収用裁決とは、損失補償額等を決定する手続であり、事業認定を受けた起業者からの申請により、収用委員会が行う。
収益還元法
不動産鑑定評価手法の一つで、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益(総収益から総費用を控除したもの)の現在価値の総和を求める方法。
終身建物賃貸借
都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認可を受けた賃貸住宅事業者が一定のバリアフリー構造を備えている等の基準に適合する賃貸住宅について、賃借人が生きている限り存続し、賃借人の死亡時に終了する賃借人一代限りの借家契約を締結することができることとなる、借地借家法の特例として高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき設けられた制度。
第5次国土調査事業十箇年計画
地籍調査等の国土調査の緊急かつ計画的な実施の促進を図るため、平成12年3月に改正された国土調査促進特別措置法に基づき、平成12年度を初年度とする十箇年計画が同年5月に閣議決定された。地籍調査の計画面積については、第4次計画の実績の7割増し程度の34,000km2とすることが位置づけられている。
大都市居住環境整備推進制度
大都市地域等の居住立地構造の改善を図るため、これに資する良好な住宅市街地の整備を重点的に行うべき地域において、国と地方公共団体が連携を図りつつ、住宅市街地整備関係事業制度の特例措置の適用と重点的実施、民間事業者の参入促進等を図り、良好な住宅市街地の整備を集中的に推進する制度。
大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する基本方針
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づき、三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等の圏域ごとに、住宅及び住宅地の供給に関する目標量と基本施策を国土交通大臣が定めたもの(平成8〜17年度の間に700万戸の住宅の供給を目標として設定)。
宅地建物取引業法
消費者利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化の観点から、業務の適正な運営と取引の公正を確保し、宅地建物取引業の健全な発展を促進するため、免許制度や取引主任者制度、宅地建物取引業者の業務に対する規制等を規定した法律。
多自然居住地域
第5次の全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」において位置づけられた、中小都市と中山間地域等を含む農山漁村等の豊かな自然環境に恵まれた地域のこと。「21世紀の国土のグランドデザイン」では、この地域を、21世紀の新たな生活様式を可能とする国土のフロンティアとして位置づけるとともに、地域内外の連携を進め、都市的なサービスとゆとりある居住空間を併せて享受できる誇りのもてる自立的な圏域を形成することとし、多自然居住地域の創造を4つの戦略の一つとして掲げた。
地価公示
地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、毎年1回、都市計画区域内で標準的な土地(標準地)を選定し、当該標準地について2人以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を判定して公示するもの。
21世紀の豊かな生活を支える住宅・宅地政策について
平成12年6月21日、住宅宅地審議会から建設大臣に対し提出された答申。成長社会から成熟社会への移行に伴う経済社会情勢の変化を踏まえ、今後の住宅・宅地政策の基本的方向として「ストック重視」、「市場重視」を掲げ、社会に備わる住宅・宅地ストックの「質」とその「流動性」の向上、市場機能の活用の重要性を中心に、今後の具体的な住宅・宅地施策の方向について言及されている。
以上国土交通省より転載しました