高齢者居住安定確保法を改正へ
高齢者が入居できる賃貸住宅の登録制度などを定めた高齢者居住安定確保法を改正する方針を国土交通省は12日、決めました。
内容は、地方自治体に高齢者住宅の整備計画策定を求めるほか、登録対象物件の面積基準などを明確にして、高齢者の快適な住まいづくりにつなげる狙いがあるようです。
23日に予定している社会資本整備審議会住宅宅地分科会で議論を始め、答申を受けて来年の通常国会に改正法案を提出する予定。
地方自治体に高齢者住宅の整備計画は、都道府県と市町村で公営住宅などを担当する住宅部局と、介護施設を管轄する福祉部局が協力してつくるものです。
要介護者や高齢者だけの単身、夫婦世帯が今後どれだけ増えるかを推計し、介護施設の整備状況を見ながら、公営住宅や民間の高齢者向け賃貸住宅整備の数値目標を設定。持ち家や賃貸住宅のバリアフリー化目標なども検討することにしています。