改正借地借家法
第168回国会にて成立した「改正借地借家法」が、2008年1月1日施行されると国土交通省は26日、発表しました。
改正法では、事業用定期借地権を(1)10年以上30年未満、(2)30年以上50年未満、の2タイプに区分するものです。
(1)では、従来の事業用定期借地権の条件が適用される。(2)は、契約が更新できると共に、建物築造による存続期間の延長や建物買取請求権がないこととする特約を結んで事業用定期借地権を設定することが可能になるものです。
定期借地権は期間を定めて土地を借り、終了時に所有者に返す仕組みのもので、現在は事業目的での借地権は「10年以上20年以下」または「50年以上」と定められており、中間の「20年超50年未満」の設定ができませんでした。
レジャー施設や物流センターなど土地利用のあり方が多様化するなかで、事業者の間で期間の上限の撤廃を求める声が強まったことから、経済活性化策の一つとして与党が議員立法で改正案を提出していました。