Top > 27宅地建物取引主任者について > 宅建業電子申請システムの第2次供用

(財)不動産適正取引推進機構は22日、宅建業電子申請システムの第2次供用を11月1日(木)から開始すると発表しました。

1. 宅地建物取引業の免許
2. 宅地建物取引業の更新免許
3. 宅地建物取引業の免許換
4. 免許証の書換交付申請
5. 免許証の再交付申請
6. 営業保証金供託済の届出
7. 廃業等の届出
8. 主任者の登録申請
9. 主任者の登録移転申請
10. 宅地建物取引業保証協会の社員身分得喪の報告等

※一部の県では、一部ご利用になれない手続があるとのことです。

 9月3日に開始された4手続きに加え、11月1日から宅地建物取引業の免許申請、免許証の書換交付申請、免許証の再交付申請、営業保証金供託済の届出など10手続きの運用が開始されます。


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