Top > 27宅地建物取引主任者について > トランクルームサービスを提供する倉庫事業者に対する重要事項説明書義務について

政策統括官付参事官(物流施設)室より「トランクルームに関する重要事項説明の実施および『標準トランクルームサービス約款』の一部改正」についての通達を国土交通省は10日、行ないました。

主な内容として次のことがあげられています。

平成19年10月1日より、倉庫事業者の行うトランクルームの利用に際し、事業者から利用者に対して、契約内容のうち特に重要と思われる事項について十分な説明を実施するよう事業者に求めるとともに、標準トランクルームサービス約款第25条(寄託物の処分)の改正により寄託物の引取りの催告から寄託物の処分が可能になるまでの期間を「1年」から「3ヶ月」とした。としています。

以下、国土交通省より
国土交通省は、トランクルームサービスを提供する倉庫事業者に対し、利用者との契約締結に際しては、保管方法や料金などの契約内容についての説明を行うのみならず、利用者保護の観点から特に重要な事項(契約の解除、寄託物の返還、賠償責任に関する事項等:別紙参照)について十分な説明を行い、契約内容等の誤認により利用者が不測の不利益を被ることのないように努めるとともに、利用者に対し契約内容等に関する相談窓口についても「重要事項説明」に明示するよう求めることとした。
ここまで国土交通省より。

 国土交通省では、トランクルーム事業については、倉庫業法と1986年制定の「標準トランクルームサービス約款」により位置付けられていますが、トランクルームサービスの実態を反映させるため、2005年「トランクルームサービスの実態に関する調査検討委員会」を設置。同約款の見直し等について検討を行ないました。

 その結果、「消費者保護の観点から、重要事項説明を検討・作成すること」、また「消費者保護の観点を重視しつつ、長期の未引取貨物の処分期間の短縮を検討すべき」との提言がまとめられ、今回、この提言を踏まえ、約款の一部改正と、重要事項説明に係る通達を行なうことになりました。

 重要事項説明は、保管方法や料金などの契約内容に加え、契約の解除、寄託物の返還、賠償責任に関する事項などについて、十分な説明を行なうこと、また、契約内容の相談窓口についても明示することを求めています。

 一方、約款については、保管料の滞納などにより貨物引取りの催告件数が増加し、その85%が引き取りがなされない実情を踏まえ、催告から貨物処分までの期間を「1年」から「3ヵ月」とする改正を行ないました。


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