中小不動産業者の不動産証券化を目的とした債務保証制度
協業化事業円滑化資金とは、(財)不動産流通近代化センターを通じて実施してきた債務保証制度で、新たに新設されたものです。
これは、中小不動産業者の不動産証券化を目的とした債務保証制度です。
中小不動産業者が協同参画する証券化事業について、その実施主体(特別目的会社)が金融機関から資金借り入れをする際の債務保証を行なうもので、中小不動産業者の証券化市場への進出を支援していく狙いがあります。
そもそもこの、制度は、中小不動産業者の協業化を推進し、円滑かつ合理的な不動産流通市場の整備・近代化を推進するため、中小不動産業者の信用を補完することを目的に1980(昭和55)年に創設されたもので、各地の業界団体会館建設等で活用されていました。
保証を受けられるのは、同センターに寄付または出捐している不動産業者団体((社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全日本不動産協会等)、もしくはその構成員等が複数で主体的に事業参画する特別目的会社。対象は、同社が証券化する物件の取得に際し、金融機関からの借入に係る優先債務になります。
保証の範囲は借入金の元本・利息・遅延損害金。保証限度額は10億円を上限とし、不動産鑑定評価額の70%以下、対象債務の90%以下。保証期間は借入から完済までの期間(原則5年以内)。保証料は事業内容等を審査のうえ、民間のノンリコースローンの金利等を勘案しながら設定するとしています。