医療法人に高齢者向け住宅賃貸事業への参入解禁へ
民間病院を経営する医療法人に、高齢者向け住宅賃貸事業への参入を厚生労働省は、解禁することになりました。
これは、入居者の安否を定期的に確認する見守りサービスの提供を条件に、不動産業の兼営を禁じた医療法上の規定を緩和するもので、医師、看護師ら医療スタッフと連携を密にした高齢者向け住居を整備する狙いがあるようです。心身に不安を抱えがちな高齢者が安心して暮らせる場を増やし、団塊の世代の高齢化で高まる住居ニーズに備えたいとしています。
医療法人に兼営を認めるのは、バリアフリーで高齢世帯の入居を拒まない高齢者専用賃貸住宅。
厚生労働省は高齢者専用賃貸住宅に参入する医療法人に、入居者の生活相談に応じたり、高齢者の容体急変に備えて定期的に安否を確認するなどの見守りサービスの継続的な提供を義務付けるとしています。
住戸面積が25平方メートル以上などの条件を満たせば、介護事業者が入浴の世話などの介護保険サービスを提供することも認めるもので、厚生労働省は医療法人の付帯業務を定めた医療法の施行規則を見直す通知を出しました。
現在、一般の賃貸住宅は高齢を理由に入居を拒む例も目立つケースもあります。
医療法人が高齢者専用賃貸住宅に参入すれば、日常的に介護を受ける必要はないものの、単身や夫婦2人だけで暮らすことを不安に感じているお年寄り世帯の利用が予想されます。不動産会社などが保有する賃貸住宅の住民向けに、提携した病院が健康管理などを手助けするサービスは既に始まっています。しかし主に富裕層向けのため、あまり普及していませんでした。