中間省略登記7月上旬から直接移転売買で対応へ
中間省略登記について、権利の流れと異なる登記であり、現在様々な問題が指摘されている状況です。
この問題への国側の対応として政府・法務省から、契約方法を工夫することが提唱されています。
契約方法については、不動産の売買契約に「第三者のためにする契約」という特約条項を付けることで、権利の流れと登記を一致させるようにするものです。
直接移転売買とも呼ばれ、所有者から最終取得者に権利を直接移転させ、2回の売買をして1回の登記で済ませるものです。
代替契約の活用は、一連の政府の規制改革の動きによるもので、登記費用などを節減させて不動産流通 市場の活性化を図るねらいがあるようです。
国土交通省も7月上旬に宅建業法の規則を改正し、この方法に対応する方針です。