Top > 12不動産賃貸・売買仲介業情報 > 不動産取引業にマネーロンダリング法拡大へ

「「犯罪収益移転防止法案」が13日、閣議決定された。政府は今国会に法案を提出する。

」が13日、閣議決定された。政府は今国会に法案を提出することが決定しました。

これは、犯罪組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)防止を目的に、短期間に高額な現金の出し入れを繰り返す「疑わしい取引」の届け出義務を、従来の金融機関から不動産業者や貴金属商などに拡大するもので、 弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士の5業種については顧客への守秘義務に配慮、届け出義務の対象から外し、顧客の本人確認と取引記録の保存を義務付けるのにとどめたものです。

 新法案によると、届け出義務が課されるのは金融機関、不動産業者、貴金属商、クレジットカード業者、郵便受取代行業(私設私書箱)など38業種で、顧客の本人確認と7年間の取引記録の保存も義務付けられました。

まだ、閣議決定の段階ですので、今後どうなるか注目してみたいです。

法制化されたばあいには、宅地建物取引業法の改正などもありそうですね

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