Top > 19不動産法 > マンション管理組既約違反に関する訴訟について

先日、マンション管理組既約違反に関する訴訟について東京地方裁判所において判決がありました。

それによりますと、東京都江東区のマンション管理組合が規則に反し、犬や猫を飼っている住民3人に飼育禁止を求めたものです。東京地裁は30日、管理組合の請求を認めました。

 住民側は「ペットは人間生活に極めて重要な存在。危害を与えない動物も一律に禁止するのは人格権を侵害している」と主張していましたが、清水響裁判官は「飼育禁止を望む居住者が多数であり、ペットを飼うことは共同の利益に反し、人格権の過度の侵害とはいえない」として退けるかたちとなりました。

 判決によると、管理組合はマンション新築当時から、規則で「居住者に迷惑や危害を及ぼす恐れのある動物」の飼育を禁止してきた。

 しかし、ペットを飼育する居住者がいたことから、2002年に2年間の猶予期間内にペットを手放す規則を新たに設けたが、3人は期間終了後も犬と猫を飼い続けた

マンションは、共同社会ですので、個人の自由が制限されるのは、やむおえないところがあるかもしれませんね。地裁レベルですので、今後の展開は、まだわかりませんが。

犬猫は、かわいいですが、やはり生き物は、においや糞尿などほかの人にとって置け入れたい側面もありますね。

マンションは、規則のもとに共同社会を形成しているといっていいかもしれませんね。

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