、「不動産投資顧問業制度」を活用するべきとする第2次中間整理
07年夏に予定されている金融商品取引法の施行に伴い、「不動産投資顧問業制度」を活用するべきとする第2次中間整理を12月26日に国土交通相の諮問機関である社会資本整備審議会(不動産部会)は、取りまとめました。
不動産投資顧問業制度は、国土交通省が任意の登録制度として実施しているが、金商法の施行で、同法による「金融商品取引業者」を認定するときの判断材料の一つに加えるべきであることを、中間整理に盛り込んだものです。
金商法施行で、不動産の信託受益権が「みなし有価証券」となり、必ずしも不動産について詳しいとはいえない投資運用業者が、一任取引で実物不動産と同等の信託受益権を扱えるようになる。不動産の信託受益権を取り扱う予定の投資運用業者を金融庁が認定するときに、実物不動産に詳しい知識を持つ不動産投資顧問業者の登録の有無を判断材料にするよう働きかけるねらいがあるもようです。
1.不動産投資顧問業
不動産投資顧問業とは、不動産投資に関する助言業務、投資判断・取引代理を伴う
一任業務を行うもので、次の2種類がある。
(1)一般不動産投資顧問業:不動産投資についての助言業務のみを行うもの。
(2)総合不動産投資顧問業:不動産取引の投資一任業務及び助言業務を行うもの。
2.登録制度の意義
(1)不動産投資に関し、一定水準以上の業務遂行能力を有する業者を登録(担保)し、情報開示。
(2)登録業者に対し、投資家保護のための一定のルール遵守を義務づけ、指導。
⇒投資家が安心して登録業者と取引できる仕組の確立
⇒新たな不動産業としての投資顧問業の健全な育成
3.登録制鹿の概要(5年更新)
○【登録要件】
(1)一般不動産投資顧問業者
助言業務を公正かつ的確に遂行できる知識及び経験を有していること
(2)総合不動産投資顧問業者(宅建業免許を受けていることが必要)
(ア)財産的要件
資本金が1億円以上で、今後3年間の投資一任業務の収支が黒字見込み等
(イ)人的要件
大規模な投資判断等を遂行できる判断業務統括者が置かれ、各判断業務を的確に
遂行できる知識及び経験を有していること等
○【情報開示】
(1)登録簿には、会社概要、役員、投資判断責任者、業務の方法等を登録し、公衆閲覧
(2)事業年度ごとの営業報告書、財務諸表等の提出を義務づけ、公衆閲覧
(3)標織の掲示 等
○【行為規制】
(1)顧客のための忠実義務
(2)契約締結前及び締結時に報酬、助言の内容・方法等に関する書面の交付
(3)クーリングオフの規定
(4)助言内容の記録、一任取引の内容等についての帳簿書類の5年間の保存等
○【行政指導】
建設大臣は、不動産投資顧問業の業務の運営に関し投資者の利益を害する場合等に、
業務改善の勧告・登録の取消しを行うことができる。
国土交通省資料より引用