Top > 27宅地建物取引主任者について > 宅地建物取引業法の改正

宅地建物取引業法の改正が、12月20日から施行されることがこのほど決まりました。保険措置の有無の説明など重要事項説明の項目を追加するものです。  瑕疵担保責任の履行に関し、保険契約などを締結しているかどうか、締結しているときはその内容を重要事項として説明しなければならない。不実告知の場合に罰金の上限が1億円になるなど、罰則の強化もなされる。これは、耐震偽装事件を受けた建築基準法などの一連の改正で行われた措置によるものです。

瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。欠陥品のこと。あるべき品質や性能が欠如していること。

瑕疵担保責任
民法570条には、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」とあり、566条3項には、「(前略)契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。」とある。つまりは、買主が瑕疵を発見してから1年以内なら契約を解除、または損害賠償請求ができるということ。
住宅に関しては宅地建物取引業法第40条、により、売主が業者の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の規定は、無効となる。

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