Top > 12不動産賃貸・売買仲介業情報 > 不動産税制ー固定資産税の減免

企業の減価償却制度を見直した場合でも、新規投資分も含めて固定資産税の減免は見送る方向で自民党税制調査会は4日、調整に入りました。経済界は投資促進につながるとして軽減を求めているが、地方自治体の主要な税源である固定資産税を減免すれば地方自治体の猛反発は避けられないと判断した模様です。

 自民党税調は減価償却制度を見直す方針をすでに固めている。現行では投資額の95%までしか認められていないが、全額損金計上できるようにすることが柱。経済界はそれに合わせ生産設備に課税される固定資産税の減免も要望していた。

 政府・与党では減免対象を新規投資分に絞り込んで減税額を200億円程度とし、地方財政への影響を最小限にする案が取りざたされていた。

 固定資産税は市町村の税収の4割以上を占め、新規投資分の減免でも「将来は大幅な税収減につながる」と総務省が反対。こうした方向性を2007年度税制改正大綱に盛り込む考えを示した。

*固定資産税(こていしさんぜい)は、保有する固定資産について課税される地方税である。

課税対象は土地・家屋・有形償却資産である。このうち土地と家屋については登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、償却資産については登記等がないため把握できないため申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。自己所有ではない建物内に行なった造作については償却資産として申告をする必要がある。

納税義務者は賦課期日に資産を所有する者であり、賦課期日は毎年1月1日である。一般的に公共の用に供する資産などのような所定の要件を満たす資産は非課税となる。また日本国内に存在しない資産等については課税されない

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