Top > 27宅地建物取引主任者について > 重要事項説明変更方針

「重要事項説明」について、国土交通省は、取引業者が口頭で説明する3日程度前までに消費者に説明文書を渡しておくよう義務化する方針を固めまた模様です。これに伴い、説明項目を重要度別にランク分けし、全項目一律に義務づけている口頭での説明を一部省略できるようにする目的があるようです。

これをうけて、近く宅地建物取引業法改正の検討に入ります。背景として、説明すべき項目が200近くに増えて重要度の違いが消費者にわかりづらいことから、見直しが課題となっていたことがあるようです。

 国交省の方針は、不動産や消費者問題の有識者による調査検討委員会が27日に大筋でとりまとめた報告書に基づく。

 新築住宅の売買の際、販売業者に義務づけられている重要事項説明は、登記簿上の所在地や電気・ガスの整備状況、手付金の保全先など計182項目にのぼり、すべて文書と口頭で説明しなければならない。

口頭での説明は契約当日が大半。数時間かかることもあるため、業者が勝手に省いたり消費者が聞き流したりし、紛争の種にもなっていました。

 検討委は報告書で「各説明項目の重要度と消費者の関心度には差がある」と指摘。文書を読めば消費者が理解できる項目は口頭説明を不要とし、重要な項目に重点を置いて口頭で説明をするほうが消費者の利益になるとして、重要度のランク付けと口頭説明の一部省略の検討を求めた。

 具体的には、分譲の新築マンションでは、周辺環境や管理方法などをより重要な項目とする一方、売買代金のように契約条件と重複する項目は説明を簡素化することが考えられるという。

 報告書は、口頭説明を一部省略する前提条件として「重要事項説明書の事前交付」を提言。消費者があらかじめ文書を読んでおけば理解を深められることから、「口頭説明の一定期日前までに文書を消費者に交付することが適当」とした。国交省は提言を踏まえ、「3日程度前」を軸に義務化を検討する。

 報告書はインターネットを用いた事前交付にも言及。国交省は今後、消費者の承諾を条件としたネット活用についても検討を進める。

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