居住用賃貸借契約書ー協議、管轄裁判所、特約事項
第19条(協議)
1 甲及び乙は本契約に定めがない事項あるいは条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣習に従い誠意をもって協議し解決するものとする。
第20条(管轄裁判所)
1 本契約に関する訴訟の管轄裁判所は本物件所在地の管轄裁判所と定める。
第21条(特約条項)
1 特約事項については特約事項欄に記載するとおりとする。
19,20条については、当事者間で疑義が起こった場合の規定です。
21条については、当事者間で、契約事項以外の特約を規定することができる。また、その際は、特約事項欄に記載するむね規定しています