居住用賃貸借契約書ー第18条(連帯保証人の責任)
第18条(連帯保証人の責任)
1 丙は乙と連帯して仮に丙が更新契約書に署名押印していなくてもまた法定更新された場合でも
本契約が存続する限り本契約から生じる乙の一切の債務を保証するものとする。
2 乙は連帯保証人が欠けたときまたは現在の連帯保証人が適当でないと甲が認めたときは甲の請求に従い直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなければならない。
1項については、更新時の連帯債務についても、その一切の債務を保証する規定。
ここでは、とくに法定更新時の規定をあげています。
更新時に、連帯保証人に署名押印を求めるのが一般的です。
2連帯保証人の資格について、家主さんが適当でないと認めとときに、変更を、借主さんに求め、借主さんは、変更をする義務を負うむねの規定です。