居住用賃貸借契約書ー第17条(立ち退き料等の請求禁止)
第17条(立ち退き料等の請求禁止)
1 本契約が解除または消滅した場合には乙は甲に対して立退料・移転料・損害賠償その他名目の いかんを問わず一切の請求をしないものとする。ただし本契約が甲の都合により合意解約された 場合には甲乙協議のうえ甲は乙に対し相当の金員を支払う。
ここでは、契約の解除または消滅時の損害賠償についての規定です。
一切の損害賠償をしないとの規定です。しかし、家主さんに理由がある場合は、家主さん、借主さんが協議の上、損害賠償ができると規定しています