居住用賃貸借契約書ー第16条(損害賠償)
第16条(損害賠償)
1 乙が賃料・管理費等の支払いを遅滞したときは年14.6%の割合による遅延損害金を支払わねばならない。
2 乙は本契約が終了したにもかかわらず(解除された場合を含む)本物件の明渡しを遅延したときは明渡し完了の日までの間、賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
3 乙は乙と他の居住者その他の第三者との間で生じた本物件に関する損害賠償問題等については その当事者間で問題を解決するものとし甲はこれに関与しないものとする。
ここでは、損害賠償の規定をしています。
借主の賃料・管理費等の不払い時の損害賠償について。
借主の部屋の明け渡しの遅延時の損害賠償について。
借主と借主にかかわる第三者間の損害賠償について。