居住用賃貸借契約書ー第15条(解除通知等の到達先)
第15条(解除通知等の到達先)
1 甲または乙が相手方に対し本契約解除通知等をなすにあたり賃貸借条件の概要記載の書類送付先あるいは変更届出のあった住所に宛てて通知書類等を発送した場合には、相手方の受領拒絶・所在不明等で到達しなかった場合でも通常到達すべきときにその意思表示は相手方に到達したものと する。
解除通知の到達先についての規定です。
現実問題として、この規定を実行するには難しい側面もあるかもしれません
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第15条(解除通知等の到達先)
1 甲または乙が相手方に対し本契約解除通知等をなすにあたり賃貸借条件の概要記載の書類送付先あるいは変更届出のあった住所に宛てて通知書類等を発送した場合には、相手方の受領拒絶・所在不明等で到達しなかった場合でも通常到達すべきときにその意思表示は相手方に到達したものと する。
解除通知の到達先についての規定です。
現実問題として、この規定を実行するには難しい側面もあるかもしれません