居住用賃貸借契約書ー第14条(立ち入り等)
第14条(立ち入り等)
1 甲または甲指定の管理人は本物件の防火・構造の保全その他管理上特に必要があるときはあらかじめ乙の承諾を得て本物件に立ち入り点検し適宜な措置を講ずることができる。
2 前項の規定にかかわらず甲または甲指定の管理人は緊急に立ち入る必要がある場合においては あらかじめ乙の承諾を得ることなく本物件に立ち入ることができる。ただし甲は乙の不在時に立ち入ったときは立ち入り後速やかにその旨を乙に通知しなければならない
ここでは、家主さんの部屋に入る場合のことを規定しています。
緊急時の立ち入り、また立ち入った場合の通知義務などを規定しています