居住用賃貸借契約書ー明渡し
第13条(明渡し)
1 乙は明渡日を事前に甲または甲指定の管理人あてに通知し立会日を協議したうえ本契約が終了 するまでに本物件を明渡さなければならない。ただし第11条の規定にもとづき本契約が解除された場合は直ちに本物件を明渡さなければならない。
2 乙は前項の規定において通常の使用にともない生じた本物件の損耗を除き、乙の費用負担で本物件を原状回復しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず乙が任意に原状回復をしない場合には、甲は乙の費用負担のもとに原状回復をすることができる。この場合に甲は原状回復工事費用等の内訳を乙に明示するものとする。
4 本物件の損害または損耗のうち別表第2の部位にかかるものについて乙の故意または過失によるのかあるいは通常の使用により生じたものかが判明しない場合の原状回復については、同別表の乙の本物件居住年数にもとづく負担割合で乙が費用負担するものとする。
5 乙は本物件の明渡しに際しては 残存物をすべて処理し室内の清掃公共料金等の精算を済ませたうえ鍵等貸与されたものを返還するものとする。
6 乙は甲に対して甲の同意を得て付加または買いうけた造作について買い取りの請求を行わない ものとする。
ここでは、明渡しの方法について規定しています。
昨今問題化しています。原状回復についての費用請求方法や費用明示などを規定しています。
また借り主さんの、造作買取請求権についても規定しています。