居住用賃貸借契約書ー第12条(中途解約)
第12条(中途解約)
1 乙は何らの事由がなくても1ヶ月以上前の予告期間をもって甲に対し書面で解約を申し入れる ことができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。
2 前項の規定にかかわらず乙は1ヶ月分の賃料相当額を甲に支払うことにより即時に本契約を解除することができる。
ここでは、借り主さんの賃貸借契約での、賃貸借期間中の契約解除の方法について規定しています。
借り主さんは、貸主さんに対して、1ヶ月前に書面を持って、契約解除の意思を通知しなければならないと規定しています。
期間を短縮する場合には、1ヶ月分の賃料相当額の賃料を、借り主さんは、貸主さんに支払わなければならないと規定しています。