居住用賃貸借契約書ー第11条(解除)
第11条(解除)
1 甲は乙において次のいずれかの事由が生じた場合、相当の期間を定めてその履行等を催告したうえで本契約を解除することができる。
@賃料・管理・共益費等を支払わなかった場合
A乙が本契約に違反した場合
B入居の申込みをする際の内容について虚偽の申し出をしたと認められた場合
2 甲は乙において本物件を使用するにあたり次のいずれかの事由が生じた場合なんらの催告を要せず即時本契約を解除することができる。
@乙またはその同居人の行為が本物件の共同生活の秩序を著しく乱すものまたは近隣に著しく迷惑をかけるものと認められた場合
A乙またはその同居人に覚醒剤・売春など警察の介入を生じさせる行為があった場合
B乙が甲へのなんらの通知なしに1ヶ月以上の長期にわたり所在不明となった場合
C乙またはその同居人に暴力団若しくは極左・極右団体の構成員またはこれらの支配下にあるものを本物件に反復継続して出入りさせたり 近隣居住者の平穏を害するおそれのある行為があった場合
D乙またはその同居人が本物件を暴力団もしくは極左・極右団体の事務所として使用した場合
あるいは第三者に同様の目的で使用することを許諾した場合
3 本契約は天災・地変・火災などにより本物件を通常の用に供することができなくなった場合または将来都市計画等により本物件が収用または使用を制限され、賃貸借契約を継続することができなくなった場合には当然に消滅する。
ここでは、賃貸借契約の解除事由について規定しています。