居住用賃貸借契約書ー第10条(修繕義務)
第10条(修繕義務)
1 本物件の修繕は甲が負担する。
甲がその修繕を行う場合甲はあらかじめその旨を乙に通知しなければならない。
この場合において乙は正当な理由がある場合を除き当該修繕の実施を拒否することができない
2 乙の故意または過失による修繕及び別表1に揚げる修繕については乙がその費用を負担しなければならない。別表1に揚げる修繕について乙は甲の承諾なく行うことができる。
ここでは、家主の修繕負担義務と、修繕に至った場合は、そのことを借り主に連絡しなければないらないことを定めています。
その際、借り主さんに相応の理由がある場合を除いて、家主の修繕を拒むことができないと規定しています。
また、修繕に至った理由が、借り主さん側にある場合は、借り主は、その費用を負担しなければならないと規定しています。
軽微な修繕については、借り主は、貸主の承諾を得ることなく、できることが規定されています。但し、契約書の軽微修繕項目によります