賃貸借契約書ー第9条(通知義務)
第9条(通知義務)
1 乙は次の各号のいずれかに該当する場合には甲または甲指定の管理人に速やかに通知しなければならない。
@乙の氏名・同居人・緊急時の連絡先等に変更がある場合
A乙の連帯保証人に住所・氏名・電話番号等の変更がある場合
B乙が本物件を長期間不在にする場合の行先・期間・緊急連絡先等
C本物件に変更が生じまたは甲の負担において修繕を要する箇所が生じた場合
D乙が法人の場合 標記(C)の記載事項に変更があった場合
ここでは、借り主さんの貸主さんへの通知義務が定められています。
項目1、2については、入居申込書及び契約書に連動している規定です
4については、お部屋の維持管理において、修理などが発生した場合は、家主さんに届け出てくださいという規定です
5については、法人の根幹にかかわる変更などがあった場合の届出義務をさしています