賃貸借契約ー第8条(規約の遵守等)
第8条(規約の遵守等)
1 乙は本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は管理規約・使用細則等を遵守するとともに甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。
ここでは、借り主の規約の遵守義務がかかれています。
善良なる管理者の注意
『 善良なる管理者の注意義務 』 とは、その状況に応じて 社会通念上要求されると考えられる程度の注意義務をいいます。そしてこの義務を欠くと、債務不履行や不法行為に関わってくることになります。賃借人がこの善管注意義務に反して、つまり賃借人の 『 責めに帰すべき事由 』 (不注意、管理・使用方法が悪いなど)によって賃借物を汚したり壊したりすれば、賃貸人に対する債務不履行(決められた義務や約束を守らなかったこと)となり、賃貸人に対して損害賠償義務を負うことになります。
借り主の管理規約・使用細則等を遵守義務、部屋の使用に際して管理上必要な事項の通知義務などがかかれています