賃貸借契約書ー敷金
第6条(敷金)
1 乙は本契約から生じる乙の債務の担保として標記(B)の敷金を本契約締結と同時に甲に預け入れるものとする。
2 乙は本物件を明け渡すまでの間敷金をもって賃料・管理・共益費等その他の債務と相殺をすることができない。
3 乙は敷金返還請求権を第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。
4 乙は賃料が増額され敷金が不足することになった場合、不足分を速やかに補填しなければならない。
5 甲は本物件の明渡しがあったときは明渡し後1ヶ月以内に敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には当該債務の額を敷金から差し引くことができる。この場合には、甲は敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
ここでは、敷金についての規定を定義しています。
敷金は、賃貸借契約と同時に、家主に提供すること。
敷金をもって、あらゆる債務と相殺することができないこと
敷金をもって、担保に提供することができないこと
家賃の改定が行われた際は、敷金も改定されること
敷金の返還時期、不払い債務との相殺、ただし相殺する際は、家主などに明示義務が生じることなどがかかれています。