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公営住宅法という法律に基づいて、事業主体(地方公共団体:都道府県又は市町村)が整備し管理運営される低所得者向け賃貸住宅です。家賃は、入居者の収入や住宅の規模等により決定されます。

公営住宅応募の条件

公営住宅に応募される方は、原則として〜すべての条件を満たしている必要があります。

同居又は同居しようとする親族(同居予定者)がある方
内縁関係にある方や婚約者のある方も申し込めます。内縁関係の方は、その関係が住民票で確認できる場合に限ります。婚約者に関する条件は事業主体により異なる場合があります。
※住戸によっては単身者の方もお申込みできます。
収入基準に合う方(入居予定者全員の収入が対象です)
政令月収額が200,000円以下の方が申込できます。裁量階層に該当する方は、政令月収が268,000円以下で、事業主体が条例で定める金額を超えない方であれば申込できます。
現在、住宅に困っていることが明らかな方(住宅困窮事情のある方)
上記のほかに在住・在勤を条件としている場合があります。

次のような場合は申込をしても無効となります。また、受け付けた後、当選しても失格となります。
申込書に不正の記載があったとき
申込区分などの必要事項が記載されていないとき
入居申込資格がないとき
友人等の寄合家族や家族を不自然に分割して申し込まれた場合
入居のとき申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき

住戸(または住戸タイプ)ごとに、以下の6段階の政令月収額に応じて家賃が設定されます。
政令月収額123,000円以下
政令月収額123,001円以上153,000円以下
政令月収額153,001円以上178,000円以下
政令月収額178,001円以上200,000円以下
政令月収額200,001円以上238,000円以下(裁量階層のみ)
政令月収額238,001円以上268,000円以下(裁量階層のみ)

○ 敷金

3ヶ月分の家賃に相当する額以下で事業主体が決定した額となります。



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