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銀行界の不動産進出しについて国土交通省は、慎重な姿勢を示しました。今回、銀行がが国土交通省に対し求めていたのは担保不動産の売却ルールの変更というものでした。これが却下されたわけです。

この背景には、銀行の不動産業への本格進出を警戒する不動産業界の要望があったためとみられています。

 では、担保不動産の売却ルールの変更とは、どういったものでしょうか。これは、全額出資子会社で持つ「自己競落会社」に関するルール変更というものです。基本的なルールは、自己競落会社は裁判所の競売制度を通じ銀行本体の担保不動産を落札、価格が戻ったときに外部に売却するとうもので、旧大蔵省が1994年、不良債権処理の多様化を狙い設立を認めたものです。

 今回のルール変更は、自己競落会社の買収・売却対象となる不動産を銀行本体に加え、リース会社など他のグループ会社が持つものにまで広げることでした。銀行界が2001年度に政府に求めたが、最近になって、金融庁は「措置困難」と事実上、ルール変更を却下していました。

 8月末に出た政府の回答結果によると、都市部を中心に不動産価格が高騰していることを理由に、表向きは「(ルール変更による)不動産市場へ与える影響について懸念がある」と説明している。金融庁は「自己競落会社を解散する銀行も増えており、社会的な役割を終えた」とも説明する。

 しかし、関係者によると実際は国土交通省が金融庁にルール変更しないよう注文を付けたことが大きかったようです。不動産業界が「銀行が自己競落会社を不動産業進出の足がかりにしようとしている」と警戒心をむき出しにしたという。

 銀行による不動産業の兼業を認めるか否かは、米国でも結論が出ていない。銀行と不動産業界の「百年戦争」とも呼ばれる世界共通の課題です。

 

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