住生活基本計画(全国計画)
国土交通省は、9月に正式決定した「住生活基本計画(全国計画)」において宅地規模に関する目標が掲げられたことから、これまで提示してきた居住面積基準に加え、宅地規模についても「誘導的宅地規模水準」を提示していくことにしました。このほど開いた国土審議会土地政策分科会企画部会に試算を示したもので、今後都道府県が策定する基本計画において「誘導的宅地規模水準」を一つの目安に据えていく方針。
住生活基本計画では「良好な居住環境の形成」を政策目標の一つに掲げ、「狭小宅地率」やゆとりある敷地規模の確保などを目的とした「地区の指定比率」を具体的な指標に挙げている。住生活基本計画の所管は住宅政策課だが、宅地政策を推進する土地政策課では「ゆとりある居住環境の創出のため宅地の誘導規模水準を提示する必要がある」と判断。全国計画をベースに、都道府県が基本計画を策定するこの時期に合わせ、誘導的宅地規模水準を示すことにした。
今回の試算では、一般誘導居住面積水準を確保することなどを建築条件に設定し、前面道路や隣地境界線に立つ建物の状況、日照時間などの諸条件を加味して「誘導的宅地規模水準」を算出。地域別に世帯人数(N人)に合わせた宅地規模水準を示しており、都市型は「75m2+15m2×N人」、一般型は「90m2+20m2×N人」、地方型は「90m2+30m2×N人」としている。例えば、4人世帯の場合は、都市型が135m2、一般型が170m2、地方型で210m2。
土地政策課では「住宅の建設・購入の際の居住者判断の指針、住宅事業者の住宅供給の際の指針にもなる」とし、誘導宅地規模水準を正式に提示していく考えです。