Top > 27宅地建物取引主任者について > 新住宅市街地開発法施行令の一部を改正する政令案

国土交通省は、ニュータウンにおける良好な住宅市街地の早期形成と円滑な事業の実施を図るため、民間住宅建設事業者向けの宅地分譲(民間卸し)に関し、「集団住宅の戸数要件の引下げ」や「建築条件付宅地分譲」方式の導入など諸要件を緩和する。新住宅市街地開発法施行令の一部を改正する政令案が12日の閣議で決定されたことから、10月1日から施行する。

 今回の改正では、新住宅市街地(ニュータウン)開発事業により造成された宅地を、民間住宅建設事業者に宅地分譲する際、民間卸し事業者が建設しなければならないとされている「集団住宅の最低戸数規模要件」を現行の25戸から10戸に緩和する。これにより、ニュータウン開発地における民間宅地分譲への事業参画を促進し、住宅市街地としての良好な街並み形成を進めていく方針。

 また、民間卸しされた宅地については、民間卸し事業者が自ら住宅を建設した上で、エンドユーザーに販売する「建売住宅」方式に限定されているのが現状。一般の住宅マーケットにおいては、建売住宅方式に加え、エンドユーザーに宅地分譲した後、請負契約を締結し、請負契約に基づいて住宅を建設する「建築条件付宅地分譲」方式が普及している。注文住宅志向の強いエンドユーザーを取り込むことができることから、住宅開発事業者にとっては需要層が拡がるという大きなメリットがある。

 今回の改正では、こうした一般マーケットの動向を踏まえ、建売住宅方式に限定していた要件を緩和し、「建築条件付宅地分譲」方式を導入することで民間卸し事業者の供給手段を拡大していく。

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