「改正宅地造成等規制法」と「同施行令の改正」
国土交通省は、造成された宅地等の安全性を確保するため、宅地造成工事規制区域外の宅地造成に対して災害防止の措置を講じることなどを新たに定めた「改正宅地造成等規制法」と「同施行令の改正」を30日から施行する。これに伴い、関係法令も一部改正します。
今回の改正は、新潟中越地震で宅地造成工事規制区域外の大規模盛土造成地で、地すべり的崩落が発生して住宅の流出被害が生じたことを受け、同規制区域外における造成宅地の安全性を確保するために行うもの。
改正法では、(1)都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴き、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者などに危害が生じるおそれが大きい宅地造成工事区域外の一団の造成宅地区域において、「造成宅地防災区域」を指定することができる(2)都道府県知事は「造成宅地防災区域」の造成宅地について、災害防止のために必要な擁壁等の設置措置を勧告でき、災害発生のおそれがある場合には、擁壁等の設置を命じることができる―など、同規制区域外においても造成宅地の安全性確保を図るための措置を規定。
また、施行令の改正では「造成宅地防災区域」の指定基準を明示。関係法令の改正としては、住宅金融公庫法を改正し、都道府県知事の勧告・命令を受けて実施される「造成宅地防災区域」の宅地防災工事に必要な資金融資ができるように支援体制を整備。
国交省では、今年度から危険な大規模盛土に関する「宅地ハザードマップ」の策定と、大規模盛土造成地崩落防止工事に対する補助事業などに乗り出しており、今回の法改正と併せて、造成宅地の安全性を確保する施策を推進していく方針。