少額短期保険とは
保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(損保保険は2年)以内の保険のみを行う事業として、新たなカテゴリーである「少額短期保険業」が設けられました。
1被保険者あたり:1000(5000)万円以下(複数契約合算)+以下の区分ごとに上限(複数契約合算)
1.死亡保険(傷害死亡保険を除く) 300(1500)万円以下
2.損害保険 1000(5000)万円以下
3.第三分野の保険 (4.5.6を除く) 80(240)万円以下(日額×通算限度日数)
4.疾病等を原因とする重度障害保険 300(1500)万円以下
5.傷害を原因とする重度傷害保険 600(3000)万円以下
6.傷害死亡保険 600(3000)万円以下
(傷害死亡保険は300(1500)万円以下)
※( )内の数字は少額短期保険業者として登録を受けてから2013年3月31日までの間の 激変緩和措置で、再保険に付すること等を条件とし、少額短期保険業者が引受を行うことが できる金額