居住用賃貸借ー解除
第11条(解除) 1 甲は、乙において次のいずれかの事由が生じた場合、相当の期間を定めてその履行等を催告したうえで、本契約を解除することができる。 @ 賃料、管理・共益費等を支払わなかった場合
A 乙が本契約に違反した場合
B 入居の申込みをする際の内容について虚偽の申し出をしたと認められた場合
2 甲は、乙において本物件を使用するにあたり、次のいずれかの事由が生じた場合、なんらの催告を要せず即時本契約を解除することができる。 @ 乙またはその同居人の行為が、本物件の共同生活の秩序を著しく乱すもの、または近隣に著しく迷惑をかけるものと認められた場合
A 乙またはその同居人に覚醒剤、売春など警察の介入を生じさせる行為があった場合
B 乙が甲へのなんらの通知なしに1ヶ月以上の長期にわたり所在不明となった場合
C 乙またはその同居人に暴力団若しくは極左・極右団体の構成員、またはこれらの支配下にあるものを本物件に反復継続して出入りさせたり、近隣居住者の平穏を害するおそれのある行為があった場合
D 乙またはその同居人が、本物件を暴力団もしくは極左・極右団体の事務所として使用した場合、あるいは、第三者に同様の目的で使用することを許諾した場合
3 本契約は、天災、地変、火災などにより本物件を通常の用に供することができなくなった場合、または将来、都市計画等により、本物件が収用または使用を制限され、賃貸借契約を継続することができなくなった場合には、当然に消滅する。
(契約解除…居住用第11条・事業用第12条)
借主に債務不履行(賃料不払い等)や用法違反等の本契約に違反した行為、本条項に掲げられた項目に違反する行為があった場合、貸主は催告をしたうえで、本契約を解除できるとして、貸主の契約解除権を定めたものです。
借主に契約違反があり、相当の期間を定めて履行等の催促をしても、なお、履行されなければ、貸主は、原則として契約の解除をすることができます。
しかし、このような場合であっても、「直ちに契約の解除が認められる」とは限らないことに注意してください。
例えば、無断譲渡・転貸について、本契約書においても禁止していますが、借主が無断譲渡した場合、貸主は原則として賃貸借契約を解除できます(民法612条2項)。
しかしながら、判例・通説は、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、賃貸人は無断譲渡・転貸を理由に契約を解除できないとしています。