Top > 25賃貸契約書全日本不動産協会東京支部版 > 不動産賃貸契約書−内部造作及び設備の新設等

第7条(内部造作及び設備の新設等) 1 乙が次の行為をするには、あらかじめ文書及び図面により甲の承諾を得ることを必要とし、その費用は乙の負担とする。 @ 本物件内の造作、改造、間仕切、建具等の新設または模様替えをするとき
A 照明灯の増設、移転、電話の引き込み架設、給排水、ガス及び電気等の設備の新設、増設、移転、変更等をするとき
B 本物件の外面(出入口扉、外壁、窓ガラス内外、スクリーン、シャッター等を含む)に商号、商標、その他のものを表示するとき
C 金庫その他重量物を搬入据付をするとき
D 看板及び広告設備をするとき

(内部造作及び設備の新設等…事業用第7条)
借主が、本条の各号の行為を行う場合は、あらかじめ文書及び図面により貸主の承諾を得ること及びその費用は借主負担であることを定めたものです。

造作買取請求権について
借地借家法は、建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合には、建物の賃借人は、賃貸借契約が終了する時に、その造作を時価で買取るべきことを請求することができると規定しています(33条1項)。
ここに、造作とは、建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的便益を与えるものをいいます。賃借人がその建物を特殊の目的に使用するため特に付加した設備を含まないとされています(最判昭29・3・11)。
店舗の場合、特殊の目的のための造作・設備であることから、買取り請求権の対象となる造作には当たらないものが多いと思われます。
造作買取請求権についての当該規定は、任意規定ですので、買取らない旨の特約をつけることにより、貸主は買取義務を免れることができます。
そこで、本契約書では、(明渡し)の条項において、「借主は、貸主に対して、貸主の同意を得て付加、または買い受けた造作について、買取りの請求を行わないものとする。」と定めています。


初心者のための不動産用語集

インプラント・矯正歯科情報

初心者の経済・不動産・株投資最新情報

旅行に温泉そして道の駅

ゴルフ初心者塾

看護医療予備校情報

痩身・健康・ダイエット情報

Eコマース・インターネット情報

生活情報空間

快適商品生活

株投資による利殖情報

不動産賃貸・売買仲介業情報