Top > 25賃貸契約書全日本不動産協会東京支部版 > 不動産賃貸契約書ー敷金

第6条(敷金) 1 乙は、本契約から生じる乙の債務の担保として、標記(B)の敷金を本契約締結と同時に甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、管理・共益費等その他の債務と相殺をすることができない。
3 乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならない。
4 乙は、賃料が増額され敷金が不足することになった場合、不足分をすみやかに補填しなければならない。
5 甲は、本物件の明渡しがあったときは、明渡し後1ヶ月以内に、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。この場合に甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。

敷金とは、賃貸借契約の締結にあたり賃借人が賃貸人に交付する金銭で、賃借人の賃料その他一切の債務を担保することを目的とするものです。敷金は権利金と異なり、契約が終了し賃借人が目的物を返還したとき(明渡しの時)には、賃借人の債務の額を減額して残額が返還されます。
敷金によって担保される債権の範囲は、賃貸人が賃借人に対して有する一切の債権であり、例えば、延滞賃料債権、用法違反による損害賠償請求権などがあります。
また、敷金返還請求権は、賃借人が目的物を明渡した時に発生すると解されています(判例・通説)。
貸主は、借主が賃料等を滞納した場合、敷金を賃料等に充当することができます。
(ただし、敷金を滞納賃料等に充当したことにより、敷金が不足した場合でも、特約がない限り敷金の補充を請求することはできません。)
これに対し、敷金返還請求権が発生する前に、借主の方から延滞賃料につき敷金による充当を主張することはできません。
このようなことを、本契約書では、第6条においてそのことを明文化しています。

初心者のための不動産用語集

インプラント・矯正歯科情報

初心者の経済・不動産・株投資最新情報

旅行に温泉そして道の駅

ゴルフ初心者塾

看護医療予備校情報

痩身・健康・ダイエット情報

Eコマース・インターネット情報

生活情報空間

快適商品生活

株投資による利殖情報

不動産賃貸・売買仲介業情報