不動産賃貸契約書ー第5条(管理・共益費等)
第5条(管理・共益費等) 1 乙は、管理・共益費及び付属施設料ならびに雑費(以下「管理・共益費等」という。)を、標記(B)のとおり、甲に支払わなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の管理・共益費等は、日割り計算した額とする。
3 乙は、解約の申入れをした場合でも、解約の効力が発生する日までの管理・共益費等を支払わなければならない。
4 甲及び乙は、管理・共益費等が前条第4項に準じる事由により不相当となったときは、改定することができる。
5 乙は、次の各号に定める料金等を負担しなければならない。 @ 電気・ガス・水道及び電話その他の乙専用設備にかかる使用料金
A 衛生・防火・防犯その他乙の負担すべき費用
B 本契約締結と同時に加入する火災保険等料金
(管理・共益費等…第5条)
管理・共益費とは、賃貸住宅の共用部分を維持・管理するのに必要な費用(清掃委託費用、光熱費、上下水道使用料など)をいいます。管理・共益費の額は、共用部分の維持管理のために実際に必要とされる費用に相当する額になります。
管理・共益費等について、その内容・内訳が不明確であるとして入居者にクレームを申立てられ、問題になることがあります。
問題とされる原因として、@清掃が行き届いていない、修繕をすみやかに処理してもらえない等の管理への不満、A管理等のサービスが付加・向上していないにもかかわらず管理費・共益費が値上されたなどが考えられます。
Aは実質の値上げであるとして、貸主及び管理業者に対してクレームが申立てられ、その根拠を示すように迫られることがあるようです。
4項において賃料改定に準じ管理・共益費等の改定をすることができる旨を定めていますが、貸主又は管理業者は、上記のような申出に対して明確にその根拠(内訳)を示せるようにしておく必要があります。