不動産賃貸契約書ー第4条(賃料)
第4条(賃料) 1 乙は、標記(B)のとおり、甲に支払わなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の賃料は、日割り計算した額とする。
3 乙は、解約申入れをした場合でも、解約の効力が発生する日までの賃料を支払わなければならない。
4 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約期間中であっても、賃料を改定することができる。 @ 土地または建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
A 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
(賃 料…第4条)
本契約書では、賃料の支払期限を「翌月分を毎月末日までに支払う。」とし、振込み手数料は「借主の負担とする」と定めています。また、居住用建物賃貸借契約書第16条(事業用では第18条)では、借主は、賃料の支払が遅れたときは、年14.6%の遅延損害金を支払うことを約定しています。
遅延損害金について、年14.6%を超える定めは、当該契約が消費者契約であるとその超える部分は無効となります(消費者契約法第9条2号)ので注意が必要です。
賃料改定について
借地借家法第32条は、@租税その他の負担の増減、A経済事情の変動、B近傍同種の建物の借賃に比較して不相応となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求できることができることとしています。ただし、一定の期間建物の借賃を増減しない旨の特約がある場合にはその定めに従う、と規定しています。
この賃料の増額・減額の請求は、必ずしも契約の更新時でなければできないものではありません。
本契約書では、この借地借家法の規定を明文化したものですが、但書きにありますように、一定の期間賃料の増減をしない定めをすることもできます。