不動産賃貸契約書・第3条(使用目的)
第3条(使用目的) 1
乙は、本物件を居住のみを目的として使用しなければならない。
(使用目的・使用の制限…第3条・第7条)
居住用・事業用とも3条で使用目的・用途を限定しています。
もちろん、居住用の場合、学習塾など居住以外の目的と併せて使用することを借主に認めるような場合もあるでしょう。いずれにしても、使用目的は明確に定めておく必要があります。
このことに関しては、第7条において、使用の制限を規定しています。
そこでは、賃借権譲渡・転貸の禁止、貸主の承諾を得ない模様替え等の禁止、迷惑行為等の禁止を定めています。これらの制限事項は、借主の当該賃貸借目的物の使用・収益を制限する重要な事項ですので、借主には十分な説明を行い、理解してもらう必要があります。