不動産賃貸契約書・契約期間及び更新
第2条(契約期間及び更新) 1 契約期間は、標記(B)のとおりとする。
2 甲及び乙は、協議のうえ、本契約を更新することができる。
3 甲または乙のいずれからも、契約期間満了の1ヶ月前までに、相手方に対して書面をもって本契約の存続に関し何らの申し出がない場合には、当該期間の満了の翌日より起算してさらに同一期間、賃料等同一条件で本契約を合意更新したものとみなす。以後、この例による。
4 本契約が更新される場合には、乙は甲に対し、標記(B)の更新料を支払わなければならない。
契約期間の始期と契約締結日は、必ずしも一致するとは限りません。3月の中旬に契約を締結し、4月1日から契約期間とする例などもあるでしょう。
契約の更新には、次のものがあります。 @ 合意更新 : 双方の合意により更新を行うものです。
通常は、この手続により更新されることが多いでしょう。
A 法定更新 : 特段の更新手続がなされなかった場合、従前の契約と同一条件で更新されたものとみなされるものです。法定更新された場合、その後は「期間の定めのない契約」となります(借地借家法26条)。
「期間の定めのない契約」は、貸主・借主はいつでも解約の申入れをすることができることになりますが、貸主からの解約には、「正当な事由」等一定の要件が必要であることは「期間の定めのある契約」と同じです(借地借家法28条)。
B 自動更新 : 当初の契約において、契約期間満了後、一定期間内に貸主・借主双方から契約の存続に関して何らの申し出がなかった場合は、原契約と同一条件で契約が更新されることをあらかじめ約定し、その約定により更新されるものです。
本契約書では、3項において「…合意更新したものとみなす」として、上記Bの自動更新の定めをしています。