不動産のネット利用
住宅関連の広告市場は約2800億円。ネットはまだ1割ですが、野村不動産は「2〜3割になるのは時間の問題」と予測しています
野村不動産によると、4割が広告やホームページ(HP)などネットでのもので、4〜5年前まで大勢を占めた新聞折り込みやダイレクトメールは、ともに2割に後退しています。
ネットが今までの広告媒体から住まい選びを激変させたのは、ネットは、情報が新鮮で物件の比較が
比較的簡単ということです。
また、不動産価格についても、ネットオークション(競売)の台頭で変わりつつあります。
では、どう変わったのでしょうか。
今までは、ネット競売についてみてみると、不動産価格の決定は業者ら売り手優位だったのが、ネット
競売においては、買い手に移行しました。
投資家向けに国内最大という不動産ネット競売システムを運営するアイディーユー(大阪)は、年間落札
件数はこの2年で28倍に拡大しでいます。
ネット取引の拡大とともに広告では、違反の増加傾向です。全国の各ブロックに、不動産広告を監視する
不動産公正取引協議会(公取協)があり、その規約が不動産広告の適否基準になっています。関東甲信越をカバーする首都圏公取協では、規約違反で処分したネット広告が01年度の1件から、04年度は8件、05年度は24件と増加傾向です。
典型的な手口が「おとり広告」です。ネット上に実在しない架空の物件をわざと掲載し、連絡してきた人
に「売り切れました」と告げ、広告とは別の物件を勧める。同じ違反を繰り返す業者が後を絶ちません。
不動産広告ならネット、新聞、ダイレクトメールなどを問わず、物件の価値が下がるようなマイナス要因
の情報正確に表示するが義務が義務づけられています。
ところが、完成予想図から日陰になる周辺の建物や騒音の原因になる道路などが省略される広告などが目立っています。
この背景には、違反の処分も初回なら50万円の違約金で済むうえ、人手不足の公取協では目が届かず、「違反はやり得という空気もある」と業界関係者の声もあります。