不動産賃貸契約書ー賃貸借契約目的物
第1条(目的物) 1 甲は乙に対し、標記の物件(A)(以下「本物件」という)を賃貸する。
賃貸借の目的物を明確にし、借主の使用収益の対象となる目的物の範囲を定める規定です。
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第1条(目的物) 1 甲は乙に対し、標記の物件(A)(以下「本物件」という)を賃貸する。
賃貸借の目的物を明確にし、借主の使用収益の対象となる目的物の範囲を定める規定です。