不動産会社が家主から不当報酬を得たとして処分
福岡県は21日、賃貸マンションの家主から不当に報酬を得たなどとして、宅地建物取引業法違反で、福岡市中央区の不動産会社「ライブ・ボックス」(上野孝一社長)を業務停止3日間の行政処分にした、と発表した。停止期間は27日から。
県によると、同社は2003年、福岡市内の賃貸マンション2戸で、別の業者が借り主から家賃1か月分の仲介料を受け取っていたにもかかわらず、家主から広告料名目で同額を受け取っていた。同法では、業者が貸借の仲介をした場合、報酬の上限額を家賃1か月分としており、県は同社が上限を超える形で報酬を受け取っていたと認定した。
また、賃貸契約を結ぶ際に借り主に示す重要事項説明書に、同法で定められた登記名義人(家主)の記載をしていなかった。
(ヨミウリ)