区分所有権
分譲マンションや再開発ビルのように1棟の建物ではあるが、構造上・利用区分上独立した区画がある場合の個々の所有権をいう。区分所有権の目的となっている建物の敷地である土地は、通常建物と土地を別々に処分できないため、敷地利用権としてのみ存在し、個々の評価額は当該マンション等の1つの建物ごとに土地を評価し、これに敷地権割合(登記簿の表題部中の敷地権の表示欄に記載)を乗じて算出する。区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律でマンション法と呼ばれることもある。区分所有建物とは、分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物のことであり、通常の建物に比べて所有関係が複雑であり、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高い。このため昭和37年に民法の特別法として区分所有法が制定された。これにより、専有部分・共用部分・建物の敷地に関する権利関係の明確化が図られ、規約・集会に関する法制度が整備された。その後、昭和58年の改正により、区分所有者が管理組合を構成すること、集会での多数決主義の導入、建替え制度の導入、敷地利用権と専有部分の一体化などが取り入れられたまた、マンション建替え法の成立とあわせて、平成14年の改正により、建替えや大規模修繕の法律上の要件が緩和された。