大阪府の「賃貸住宅の退去時における原状回復トラブルの防止方策研究会」
大阪府の「賃貸住宅の退去時における原状回復トラブルの防止方策研究会」はこのほど、最終会合を開き、報告書をまとめた。トラブル防止方策として(1)事業者による情報開示と契約時の説明促進(2)借主に対する基本的知識の周知・啓発――が必要とした。
報告書を受けて大阪府は06年度、業界団体と連携して、契約時の説明はもとより、仲介業者が店頭掲示板などで個々の物件を紹介する際、その物件の原状回復義務の内容を表示・説明することを推進していく。例えば、通常損耗や経年変化の回復費用を借主負担とする場合は「特約型」、そうでない場合は「原則型」として表示。実施している店舗には「事前表示推進店舗」のステッカーを店頭に掲示する。大阪府によると、この取り組みに関して業界団体からの了承は取れており、今後は協議しながら詳細を決めていく予定という。
[住宅新報社 2006年04月03日]