マンション売買ー付帯設備の引渡し
(付帯設備の引渡し)
第 8条 売主は、付帯設備を、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。
2. 前項の付帯設備については、第19条(瑕疵担保責任)の規定は適用されないものとする。
付帯設備の引渡しと瑕疵担保責任についての規定です
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(付帯設備の引渡し)
第 8条 売主は、付帯設備を、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。
2. 前項の付帯設備については、第19条(瑕疵担保責任)の規定は適用されないものとする。
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