不動産投資商品販売
国土交通省は投資事業組合(ファンド)などを利用した不動産投資商品の販売の際に、原則として宅地建物取引主任者による説明を義務付ける方針を固めた。通常の株式などの投資商品と比べ、対象となる不動産の設計構造や権利関係など独特のリスクがあるため、専門家の説明が必要と判断した。今国会で宅地建物取引業法を改正し、来夏にも施行する。
宅建主任者は宅建業法に基づく資格で、土地や建物の形質・構造や法令上の制限、価格の評定などの専門家。宅建業法は不動産そのものの取引には資格所有者による説明を義務づけているが、不動産信託受益権などの投資商品の取引は対象外となっていた。
不動産投資をめぐっては今国会に提出する金融取引法(投資サービス法)案で、株式などの通常の投資商品と並んで幅広く規制の対象とすることが固まっている。しかし、耐震強度偽装事件が相次いで発覚するなど、不動産の評価は専門家以外には難しいとの指摘が多く、投資サービス法の整備と合わせて不動産投資商品独自の規制を加えることにした。
3月4日「日本経済新聞」