高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針
○国土交通省告示第千二百九十九号
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三条第一項の規定に基づき、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定めたので、同条第四項の規定に基づき、公表する。
平成十三年八月六日 国土交通大臣 林 寛子
高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針
我が国においては、少子・高齢化の急速な進行に伴い、今後高齢者の存する世帯が急速に増加することが予測され、特に高齢者単身及び高齢者夫婦のみの世帯の増加が見込まれている。また、家族形態の変化、住宅に対する意識の変化等から、高齢者の賃貸住宅居住は増加しており、今後も賃貸住宅での居住へのニーズの増大が見込まれている。
その一方で、民間の賃貸住宅においては、入居拒否等の高齢者の円滑な入居を阻害する事態が多く見られるほか、一人暮らしの高齢者については、緊急時の対応や病気になった際の支援が十分に行われない現状となっている。また、高齢者の住宅内の事故が多発しているにもかかわらず、公的な賃貸住宅については加齢対応構造等を備えた住宅の整備が進展しつつあるものの、それ以外の賃貸住宅における加齢対応構造等の整備は立ち後れており、加齢対応構造等の整備に係る負担から今後も当該整備が十分には進まないことが見込まれている。
この基本的な方針は、このような認識の下に、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な事項を定めるものである。